2018年08月02日
豪雨災害に係る医療機関への受診について(厚生労働省事務連絡より)
この度の豪雨災害により、自立支援医療受給者証が提示できない、または受給者証に掲載されていない医療機関を受診される場合につきましては、自立支援医療受給者証の交付を受けていることを申し出ることで医療機関の受診ができることとなっています。緊急時には役所等での手続きを後から行うことも可能となっています。受診の際には医療機関にもご相談ください。『平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて』厚生労働省より事務連絡にて通知されていますので、添付資料(別紙@(11)の項)をご確認いただき、参考にされてください。